一般社団法人日本サイトメトリー学会運営細則
第1章 入会、休会及び退会
第1条(社員)
当法人に社員(正会員)として入会しようとする者は、次の各号に掲げる者でな
くてはならない。
(1)サイトメトリー技術に関する知識と経験を有する医師。
(2)サイトメトリー技術に関する知識と経験を有する研究者で、学士、修士また
は博士の称号を有する者。
(3)サイトメトリー技術に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格(看護師
免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師免許など)を有する者。
(4)サイトメトリー技術に興味を持ち、その習得・理解を希望する者で理事会に
よって入会を認められた者。
(5)その他理事会によって前1~3号のいずれかに準ずると認められた者。
第2条(入会)
定款の規定に従い本法人に入会を希望する者は、別添の所定の入会申込書を提出し、入会金及び当該年度の会費を本法人が指定する口座に振込まなければならない。
第3条(休会)
休会を希望する者は、別添の所定の休会届出書を提出しなければならない。ただし、既に納入した当該年度分の会費は返還しない。
第4条(退会)
退会を希望する者は、別添の所定の退会届出書を提出し、会費を滞納している場合は完納しなければならない。
第2章 会費
第5条(入会金、年会費)
本法人の入会金、年会費は次のとおりとする。ただし、顧問、名誉会員、功労会員は年会費の納入を必要としない。
- 入会金 2,000円
- 会員年会費 6,000円
- 代議員年会費 15,000円
4)理事年会費 20,000円
5)賛助会員年会費 50,000円以上
第3章 代議員の選任
第6条(代議員候補の資格)
下記の資格を有する社員(正会員)は代議員候補者になることができる。
- 連続5年以上本法人の社員(正会員)で、会費を完納した者とする。ただし、原則として、選任される年の4月1日の時点で満65歳未満の者とする。
- サイトメトリー技術の開発・応用、実践、学術上の業績あるいは医療上の貢献が著しい者とする。
第7条(代議員の選任)
- 代議員の定数は社員(正会員)数の12%を超えないものとする。
- 代議員改選(2年毎)の行われる前年に学会事務局内に選挙管理委員会を設置する。
- 選挙管理委員会は、当該年度の学術総会会長を委員長として、理事長の指名する理事若干名により構成される。
- 選挙管理委員会は、代議員の選挙に関する業務を行う。
- 代議員は、前年の11月末までに会費を完納した社員(正会員)の互選により選出する。
- 選挙管理委員会は被選挙人名簿に記載する代議員候補者が被選挙権の有権者であることを確認する。
- 代議員選挙の告示は改選が行われる前年の12月上旬とし、前年の11月末までに会費を完納した正会員に選挙人、被選挙人名簿と投票用紙を送付する。
- 投票は5名完全連記の上、学会事務局内の選挙管理委員会に郵送する。
- 投票締め切り日は選挙管理委員長の定める日とする。
- 開票作業は選挙管理委員会を開催して行ない、得票数の多い者から、定数を超えない範囲で選任する。
- 理事長は、必要と認める時には社員(正会員)の中から若干名の代議員を選任することができる。
- 年次学術総会時の定例理事会、社員総会で選任代議員の承認を得る。
- 代議員の任期は2年とする。
第4章 理事の選任
第8条(理事候補の資格)
下記の資格を有する社員(代議員)は理事候補者になることができる。
- 連続5年以上本法人の社員(代議員)で、会費を完納した者とする。ただし、原則として、選任される年の4月1日の時点で満65歳未満の者とする。
- 本法人に対する貢献が特に著しい者とする。
第9条(理事の選任)
- 理事の定数は26名以内とする。
- 理事改選(2年毎)の行われる前年に学会事務局内に選挙管理委員会を設置する。
- 選挙管理委員会は、当該年度の学術総会会長を委員長として、理事長の指名する理事若干名により構成される。
- 選挙管理委員会は、理事の選挙に関する業務を行う。
- 理事は、前年の11月末までに会費を完納した社員(代議員)の互選により選出する。
- 選挙管理委員会は被選挙人名簿に記載する理事候補者が被選挙権の有権者であることを確認する。
- 理事選挙の告示は改選が行われる前年の12月上旬とし、前年の11月末までに会費を完納した社員(代議員)に選挙人、被選挙人名簿と投票用紙を送付する。
- 投票は5名完全連記の上、学会事務局内の選挙管理委員会に郵送する。
- 投票締め切り日は選挙管理委員長の定める日とする。
- 開票作業は選挙管理委員会を開催して行ない、得票数の多い者から、定数を超えない範囲で選任する。
- 理事長は、必要と認める時には社員(代議員)の中から若干名の理事を選任することができる。
- 年次学術総会時の定例理事会、社員総会で選任理事の承認を得る。
- 理事の任期は2年とする。
- 理事に欠員が生じ、残りの任期が1年以上の時には、前回の理事選挙における次点者を繰り上げて補充する。この理事の任期は、欠員となった理事の残りの任期とする。
第5章 監事の選任
第10条(監事の選任)
- 監事の定数は2名以内とする。
- 監事は理事長が指名し、定例理事会、社員総会で承認を得る。
- 監事の任期は2年とする。
- 監事に欠員が生じ、残りの任期が1年以上のときは、理事長が社員(代議員)の中から選任して補充する。補充された監事の任期は欠員となった監事の残りの任期とする。
第6章 理事長の選任
第11条(理事長の選任)
- 理事長は、定例理事会において理事の互選により選出し、社員総会で承認を得る。
- 理事長の立候補については、定例理事会開催前までに法人事務局長まで別に定める様式により申し出るものとする。
- 立候補者が1人の場合は、理事会において出席者の過半数の信任を得る者とする。
- 立候補者が複数の場合は、有効投票数の過半数を得た者とする。
- 初回の投票で過半数を得た者がいない場合は、得票数が上位2名の者を対象に再投票を行い、得票数の多い者とする。ただし、得票数が同じ場合は、抽選により選任する。
第7章 学術総会会長の選任
第12条(学術総会会長の選任)
- 本法人の理事、あるいは監事は学術総会会長候補者になることができる。
- 学術総会会長は定例理事会において理事の互選により選出し、社員総会で承認を得る。
- 学術総会会長の任期は1年とする。
- 学術総会会長には、総会運営経費として学会から40万円の補助金を拠出するものとする。
第8章 次期学術総会会長の選任
第13条(次期学術総会会長の選任)
- 本法人の理事、あるいは監事は次期学術総会会長候補者になることができる。
- 次期学術総会会長は定例理事会において理事の互選により選出し、社員総会で承認を得る。
第9章 次々期学術総会会長の選任
第14条(次々期学術総会会長の選任)
- 本法人の理事、あるいは監事は次々期学術総会会長候補者になることができる。
- 次々期学術総会会長は定例理事会において理事の互選により選出し、社員総会で承認を得る。
第10章 技術講習会会長の選任
第15条 (技術講習会会長の選任)
- 技術講習会会長は、理事あるいは代議員の中から理事長が推薦し、定例理事会で選出し、社員総会で承認を得るものとする。
- 技術講習会は、技術講習会会長が企画、運営するものとする。
- 技術講習会会長の任期は1年とする。
- 技術講習会会長には、講習会運営経費として学会から10万円の補助金を拠出するものとする。
11章 顧問、名誉会員、功労会員の推薦
第16条(顧問、名誉会員、功労会員の推薦)
- 本法人が必要と認めたときには、理事長の発議により、理事会において顧問、名誉会員、及び功労会員を推薦することができる。
- 顧問は、理事長に就任した社員、あるいは本法人の発展に特に寄与した社員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
- 名誉会員は、本学会の年次学術総会会長に就任した社員、あるいは、サイトメトリーに関する研究の進歩、並びに本学会の発展に特に寄与した社員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
- 功労会員は、本学会に著しく貢献し、理事・監事に通算3期以上就任した社員、あるいは代議員に通算5期以上就任した社員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
- 顧問及び名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しないものとする。
- 功労会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しないものとする。
第12章 学術奨励賞懸賞
第17条 (学術奨励賞懸賞規約)
- 日本サイトメトリー学会(以下学会)は、学術研究発展と奨励の為に、社員によるサイトメトリー領域に於ける優秀な業績に対して、日本サイトメトリー学会学術奨励賞(以下奨励賞)を贈呈する。
- 奨励賞は、原則日本サイトメトリー学会会員の個人又は共同研究のうち、本学会誌『Cytometry Research』に受賞前年の1月から12月までに掲載された論文を対象とする。但し、論文の筆頭者を対象とする。
- 応募は自薦、他薦を問わないが、受賞者は受賞時に原則40歳未満の社員とする。
- 原則原著論文とする
- 奨励賞贈呈に必要な手続きは、理事長が理事会に委託し、理事会は毎年所定の次期に募集する。応募の方法は、本学会ホームページ並びにCytometry Research誌に掲載することにより社員に通知する。
- 奨励賞の選考は、学術委員会において行う。
- 学術委員会は受賞論文を推薦し、理事長に報告する。
- 理事長、学術総会会長は、選考委員会に出席出来る。但し、選考や推薦に参加しない。
- 受賞者の決定は、学術委員会の推薦に基づいて、理事会において決定する。
- 奨励賞は、学術総会において理事長より贈呈されるものとする。
- 奨励賞に係る経費は、学会予算に計上するものとする。
第13章 委員会等
第18条 (委員会等の設置)
- 本法人に下記の委員会等を設置する。各種委員会等の委員長は、理事長が理事の中から選任し、理事会の承認を得る。原則として、重複して2つ以上の委員長を兼務することはできない。
- 各種委員会等の委員は、当該委員長が理事あるいは代議員の中から推薦し、理事長が任命して理事会に報告する。
- 各種委員会等の委員長及び委員の任期は2年とし、再任は妨げないが、その都度理事会の承認を得るものとする。
- 各種委員会等は、当該委員長が招集し開催する。
- 各種委員会等委員の重複は、原則として2つまでとする。
- 各委員会等の組織、任務等の詳細は別に定める。
1)庶務委員会
2)財務委員会
3)学術委員会
4)渉外委員会
5)在り方委員会
6)標準化委員会
7)編集委員会
8)コンサルテーションシステム委員会
9)ホームページ委員会
10)倫理委員会
11)プログラム委員会
12)日本サイトメトリー技術者認定協議会
第19条(各種委員会等の業務)
委員会等の業務を次に定める。
- 庶務委員会は、本法人の庶務全般を扱う。
- 財務委員会は、本法人の財務・会計を担当し、年度予算の作成、決算処理を行う。
- 学術委員会は、本法人の学術に関する業務を扱うとともに、学術奨励賞の選考を行う。
- 渉外委員会は、本法人の渉外全般を扱う。
- 在り方委員会は、本法人の在り方について討議し、理事会に提案する。
- 標準化委員会は、標準化に関するガイドラインの作成などの業務を行う。
- 編集委員会は、学会誌「Cytometry Research」の企画・編集に関して提案を行う。また、投稿論文の査読委員を担当するなど編集局の業務を支援する。
- コンサルテーションシステム委員会は、会員からのフローサイトメトリー技術に関する質問に回答する。
- ホームページ委員会は、学会ホームページの管理・運営を担当する。
- 倫理委員会は、利益相反(COI)の開示に必要な指針・細則を制定・管理する。また、役員等のCOI状態、並びに総会発表時の筆頭者あるいは責任著者(会員)のCOI状態について審査する。COIに抵触する事案について審議し、理事会に報告する。
- プログラム委員会は、年次学術総会において、総会会長を補佐して総会の企画を立案する。
- 日本サイトメトリー技術者認定協議会(以下、協議会)は、サイトメトリーに関する高度な知識と技術をもつ技術者の育成、認定、教育を行う協議会であり、日本サイトメトリー学会、及び他の5つの学術団体(日本臨床衛生検査技師会、日本臨床細胞学会、日本臨床検査医学会、日本臨床検査同学院、日本検査血液学会)から構成される。日本サイトメトリー学会の委員は、協議会運営に積極的に関与し、協議会の定めた日本サイトメトリー技術者認定制度規定に従って、サイトメトリー技術者を養成・教育するための講習会やサイトメトリー技術者認定試験(年1回)等を遂行する。
第14章 社員総会および学術総会
第20条(社員総会)
1.全社員を対象とする社員総会を年次学術総会の期間中に開催する。
2.社員総会は、理事長が招集し、議長となる。
3.社員総会では、理事会で審議決定された重要事項、収支決算が報告される。
第21条(学術総会)
- 年次学術総会は総会会長の責任の下に演題を公募し毎年開催する。
- 年次学術総会は、毎年6月末までに開催するものとする。
- 本学術総会のプログラム構成は、総会会長と学会プログラム委員会に任せられる。
- 一般応募演題の筆頭演者あるいは責任演者は、社員(正会員)でなくてはならない。
- 総会会長が必要と認めるときは、年次学術総会を他の関連学会と共催することが出来る。
- 年次学術総会は一般公開とする。
第15章(事務局と編集局、職員)
(事務局)
第22条
1 当法人は、事務局を大阪府枚方市新町二丁目5-1 関西医科大学内科学第一講座内に置く。
2 事務局は、当法人の運営の実務を行う。
3 事務局には事務局長を置き、理事長が任命する。
(編集局)
第23条
1 当法人は、編集局を大阪府枚方市新町二丁目5-1 関西医科大学内科学第一講座内に置く。
2 編集局は、学会誌「Cytometry Research」の編集・発行の実務を行う。
3 編集局には編集顧問を置き、理事長が任命する。
4 編集局には編集局長を置き、編集委員長が任命する。
第24条(職員)
1. 本法人の事務局、及び編集局に事務処理を担当する職員を若干名置くことができる。
2.職員は理事長が任免し、有給とする。
第16章 改正
第25条(改正)
本学会運営細則は、理事会の決議によって変更又は廃止することができる。
附則
- 1.本運営細則は平成28年 4月 27日より施行する。
- 2.本細則施行日現在任意団体日本サイトメトリー学会に在会する会員(理事、監事、評議員、顧問、名誉会員、功労会員、賛助会員)は、当法人に入会したものとみなす。これらの会員は、本法人における会員の種別を本法人に届け出るものとする。
- 3.本細則施行日現在の任意団体日本サイトメトリー学会の評議員は、当法人の運営細則第7条の代議員とみなす。
- 4.本細則施行日現在任意団体日本サイトメトリー学会に在会する会員(理事、監事、評議員)の任期は、平成29年度の定時社員総会終了時までとする。
- 5.ヒトを対象とする研究を本学会において発表もしくは論文投稿するにあたり、過去1年以内に医療倫理講習会を受講、研修を受けている事が望ましい。
- 6.本運営細則は平成30年6月18日に改定された。