一般社団法人日本サイトメトリー学会定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本サイトメトリー学会と称し、英文表記は The Japan Cytometry Society(略称:JCS)と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府枚方市に置く。

2 当法人は、理事会決議により、従たる事務所を設置することができる。

(目的及び事業)

第3条 当法人は、蛍光色素を使用して細胞を識別する技術、所謂サイトメトリー技術(以下、サイトメトリーという)を中心に、基礎医学並びに臨床医学に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 年次学術総会、年次技術講習会、研究会等の開催

(2) 教育、研究、及び学術調査の実施

(3) サイトメトリー関連技術の集積と評価

(4) サイトメトリー技術者の育成、認定、教育

(5) 国内外の関係学会との交流

(6) 学術論文集、その他の出版物の刊行

(7) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社 員

(法人の会員種別)

第5条 当法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、事業に積極的に協力する意思のある個人

(2) 顧問 理事⾧に就任した経験のある正会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者

(3) 名誉会員 年次学術総会会⾧に就任した正会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者

(4) 功労会員 理事・監事に通算3期以上、あるいは代議員に通算5期以上就任した正会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者

(5) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業に財政的支援を行う個人または法人

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 当法人の社員となるには、法人所定の入会申込書を理事⾧に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 正会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

3 顧問、名誉会員、功労会員は、会費の納入を要しない。

(退会)

第8条 社員は、いつでも退会することができる。ただし、 理事⾧に退会届を提出するものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第10条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3) 5年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事及び監事、並びに総会会⾧の選任又は解任

(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(4) 定款の変更

(5) 解散及び残余財産の処分

(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条 当法人の定時社員総会は、毎年事業年度終了後 3 カ月以内に開催される年次学術総会中に1回開催する。

2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき

(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的及び開催の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事⾧が招集する。

(議⾧)

第15条 社員総会の議⾧は、理事⾧がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(代理)

第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、1)開催日時及び場所、2)議事の経過の要領及びその結果、3)出席した理事及び監事の氏名、4)議⾧の氏名、その他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。

2 議⾧及び出席者のうち社員総会で議事録署名人に選任された 2 名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

3 議事録は社員総会の日から 10 年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)

第20条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役 員

(役員)

第21条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 20名以上26名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事、若干名を副代表理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事は、理事会決議により別に定める代議員の中から互選により選任し、社員総会の承認を得る。

2 代表理事は、理事会決議により理事の中から選任する。代表理事をもって理事⾧とする。

3 副代表理事は、 理事⾧が選任し、理事会の承認を得る。副代表理事をもって副理事⾧とする。

4 監事は、理事⾧が指名し、理事会、社員総会の承認を得る。

5 理事のうち、理事のいずれかの 1 名と次の各号で定める特殊の関係のある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。

(1) 当該理事の配偶者

(2) 当該理事の三親等以内の親族

(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(4) 当該理事の使用人

(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

(6) 前 3 号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事⾧は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、 監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 理事⾧の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 監事の任期は、2年とし、再任は妨げない。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条第1項及び 2 項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 役員の任期は、 理事⾧については選任されたときから、その他の役員については選任された定時社員総会が終了したときから任期に対応する事業年度に関する定時社員総会終了時までとする。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、次の各号の一に該当する場合に、社員総会において総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。 但し、社員総会の2週間前までに当該役員に対しその旨を通知し、社員総会において、弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障により職務の執行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事は無報酬とする。

(責任の一部免除)

第28条 当法人は、一般法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められた時に意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。

4 理事を兼ねていない学術総会会⾧は、原則として理事会に出席するものとし、そこで意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事⾧の選任及び解職

(開催)

第31条 定例理事会は、年次学術総会前に年1回開催する。

2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事⾧が必要と認めたとき

(2) 理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき

(3) 監事から開催の請求があったとき

(招集)

第32条 理事会は、理事⾧が招集する。

2 理事⾧が欠けたとき又は理事⾧に事故があるときは、副理事⾧あるいは各理事が招集する。

(議⾧)第33条 理事会の議⾧は、理事⾧がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会は現理事数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 顧問及び名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権を有しないものとする。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成 する。

2 出席した理事⾧及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

会規則で定める。

第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事

第6章 学術総会、委員会及び代議員

(学術総会)

第37条 当法人は、毎年学術総会を開催し、学術総会会⾧がこれを主宰する。

2 学術総会についての規定は、理事会決議により別に定める。

3 学術総会会⾧の選任規定は、理事会決議により別に定める。

(委員会等)

第38条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会決議により、委員会等を置くことができる。

2 委員会等の委員は、代議員の中から理事会が選任する。

3 委員会等及び委員会等を構成する代議員の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会決議により別に定める。

(代議員)

第39条 当法人に、理事会において別に定める選任方法によって正会員の中から選任された代議員を置く。

2 代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 代議員の任期は、選任された定時社員総会が終了したときから任期に対応する事業年度に関する定時社員総会終了時までとする。4 代議員の選任規定は、理事会決議により別に定める。

第7章 基 金

(基金の拠出等)

第40条 当法人の基金の総額は、金80萬円とする。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を精算人において別に定めるものとする。

第8章 会 計

(事業年度)

第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事⾧が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⾧が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(剰余金の不分配)

第44条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第45条 この定款は、理事会及び社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第46条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附 則

(最初の事業年度)

第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31 日までと

する。

(設立時の役員)

設立時代表理事

薗 田 精 昭

設立時理事

薗 田 精 昭

淺 井 昭 雄

池 口 正 英

池 本 敏 行

伊 藤 量 基

上 野 博 夫

小 賀 厚 徳

 

第49条 当法人の設立時代表理事、設立時理事、及び設立時監事は、次のとおりとする。

落 合 和 彦

掛 地 吉 弘

加 藤 聖 子

窪 倉 浩 俊

黒 瀬 顕

小 松 則 夫

坂 本 優

高 橋 良

天 神 敏 博

中 内 啓 光

野 村 昌 作

林 田 雅 彦

東 克 巳

近 藤 智 子

伊 谷 有 未

村 上 知 之

村 山 康 二

森 正 樹

米 山 彰 子

設立時監事

岡 田 誠 治

松 村 耕 治

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第50条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住 所

設立時社員 薗 田 精 昭

住 所

設立時社員 野 村 昌 作

(法令の準拠)

第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。以上、一般社団法人日本サイトメトリー学会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成28年 4 月 27 日

薗 田 精 昭

野 村 昌 作

附則

1 この定款の変更は、令和7年 6 月 19 日から施行する。

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