認定サイトメトリー技術者登録更新要項(規則の一部を再掲)

(認定サイトメトリー技術者の登録更新)

第6条 5年ごとの登録更新は有効期間の最終の年に行うこととする。

第7条

  1. 申請時に認定サイトメトリー技術者であること。
  2. 申請時に日本サイトメトリー学会の会員であること。(会費未納者は申請できない)
  3. 過去5年間に、日本サイトメトリー学会学術集会またはカリキュラム委員会が開催する研修会および本学会主催技術講習会に2回以上の出席がある者。

1回は学術集会参加が必須である。(1.2.3.は必須である。)

ただし、3に該当しない者は以下の条件にて、1回分のみ免除することができる。

 

  • 日本サイトメトリー学会学術集会での発表が1回以上有する者。(筆頭演者で1回、共同演者で1/2回に加算できる。)
  • 学術雑誌又はこれに準ずる雑誌での過去5年間サイトメトリー関連発表は筆頭著者で2編以上有する者。(筆頭著者で1回,共同著者で1/2回に加算できる。)
  • または、過去5年間に、下記学会が主催する学術集会(全国)に3回以上参加していること。ただし、下記学会の主催する地方会の参加は1/2回に加算できる。
  • 学術集会(全国規模の総会又はその地方会等)でのサイトメトリー関連発表は筆頭演者で1/2回,共同演者で1/4回に加算できる。
  • 下記学会の学術雑誌又はこれに準ずる雑誌での過去5年間にサイトメトリー関連発表は筆頭著者で1回,共同著者で1/2回に加算できる。
  •  下記学会とは、日本臨床衛生検査技師会・日本臨床細胞学会・日本臨床検査医学会・日本臨床検査同学院・日本検査血液学会
  • その他、日本サイトメトリー技術者認定協議会が認めた地方会参加については、1/2回に加算できる。(その他の地方会は団体単位で事前に申請を行うこと。)
  • 日本サイトメトリー技術者認定協議会が認めた地方会については、日本サイトメトリー技術者認定協議会事務局へ問い合わせること。
  • 個人的、職場や施設的なさまざまな事情により、7条3が完遂できない時(研究テーマの変更、業務内容の変更、職場の配置換え、留学、家庭の事情含む)、本人の申し入れにより資格認定委員会の審議の上、資格更新の申請を最大2年間延長出来る。
  • サイトメトリー技術者認定協議会講習会において講師を務めた者は、日本サイトメトリー学会参加1回分とみなす。
  • 認定協議会が認めたスキルアップセミナー研修会参加については、日本サイトメトリー学会学術集会参加1回分とみなす。(例えば、第65回日本医学検査学会 スキルアップ研修会「フローサイトメトリー」)

第8条 更新を申請する者は登録更新料を納入しなければならない。

第9条 登録更新には、登録更新申請書、更新用実績報告書、実績を証明する書類等を提出しなければならない。

 

【認定期間】

 2024年4月1日〜2025年3月31日までの認定者の方

 ※登録更新申請書 更新用実績報告書をダウンロードの上
 下記メール宛に送付もしくは郵送をお願い致します。※添付資料(参加証コピー等)も添付下さい

【更新受付期間】

2024年4月1日〜2025年3月21日

 

【送付先】

日本サイトメトリー技術者認定協議会事務局

〒570-8507 大阪府守口市文園町10番15号

関西医科大学総合医療センター第一内科医局内

E-mail:jcc@takii.kmu.ac.jp

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