日本サイトメトリー技術者認定制度規約

I.日本サイトメトリー技術者認定制度導入の趣旨

フローサイトメトリー(以下FCMと略す。)を中心としたサイトメトリー(以下CMと略す。)が医学・生物学の分野で多大な貢献をしてきたことは周知の事実である。特に血液学・腫瘍学の分野ではCMによる検索結果が診断・治療に大きな影響を与えており、時として不正確あるいは不適正な検索・判定が患者の生命を左右することもあり得る。CMに関する正しい知識と的確な操作技術により、真に医学・生物学の向上に寄与することのできる技術者の育成を目的とした日本サイトメトリー技術者認定協議会(以下協議会と略す。)はこの制度を導入する。

 

II.日本サイトメトリー技術者認定制度規則

(目的)
第1条 この制度はCMに関する正しい知識と的確な操作技術により、医学・生物学の向上に寄与することのできる技術者の育成を目的とする。
(日本サイトメトリー技術者認定協議会および審議会)
第2条 協議会は日本サイトメトリー技術者認定制度に関する必要事項を審議する。認定サイトメトリー技術者の認定作業を円滑公平に実施するため、協議会の下に日本サイトメトリー技術者認定審議会(以下審議会と略す。)を設置する。その機構は付図の通りとする。
第3条 協議会は第1条の目的を達成するために、認定サイトメトリー技術者を認定する。
第4条 協議会および審議会の組織・運営については別に定める。
(日本サイトメトリー技術者認定制度指定カリキュラム)
第5条 審議会は認定サイトメトリー技術者育成のために、日本サイトメトリー技術者指定カリキュラム(以下カリキュラムと略す。)を定める。
(認定サイトメトリー技術者講習会)
第6条
1. 認定サイトメトリー技術者育成のために少なくとも年1回講習会を開催し、認定サイトメトリー技術者の教育・指導を行う。
2. 申請者はカリキュラム委員会が開催する研修を受講あるいは認定施設で所定の研修をしなければならない。研修の日時、場所などは申請書類受領後に申請者に通知する。
(認定サイトメトリー技術者制度指定施設)
第7条 認定サイトメトリー技術者養成のために適当と認めた施設を、認定サイトメトリー技術者制度指定施設として認定する。
第8条 認定サイトメトリー技術者制度指定施設は、下記の条件のいずれかを満たすものとする。
1. 日本サイトメトリー学会認定施設
2. 認定サイトメトリー技術者の勤務する施設
第9条 指定施設の認定については次の各項を満たすものとする。
1. 指定施設の認定は、認定サイトメトリー技術者制度の制度審議会(施設認定委員会)において行う。
2. 指定施設の認定を申請する当該検査部門の長は、次の各項に定める申請書を施設認定委員会に提出するものとする。
3. 認定施設認定申請書
4. 臨床検査実務および教育施設内容説明書
第10条 研修施設認定委員会は、毎年1回申請書類によって審査し、指定施設の審査を行う。
第11条 協議会は認定した施設に対して、「認定サイトメトリー技術者 認定制度 指定施設認定証」を交付する。指定施設は5年毎に更新する。具体的な指定施設の更新認定の手続き等は、施行細則に定める。
第12条 指定施設は次の場合に認定が解除される。
1. 第7条に該当しなくなったとき
2. 指定施設の認定を辞退したとき

(日本サイトメトリー技術者申請の資格と手続き)
第13条 認定サイトメトリー技術者の申請にあたって、次の各項のすべてを供えていなければならない。
1. サイトメトリー技術の習得を希望するものを対象とする。
2. 申請時において原則として現在および通算して3年以上(3年目も含む)日本サイトメトリー学会、日本臨床衛生検査技師会、日本臨床細胞学会、日本臨床検査医学会、日本臨床検査同学院、日本検査血液学会のいずれかの会員であること。ただし、申請時には日本サイトメトリー学会会員であることを必要とする。
3. FCMなどサイトメトリー技術歴1年以上の業務経験を必要とする。
4. 認定サイトメトリー技術者申請の資格審査を取得していること。
第14条 認定サイトメトリー技術者の申請には、必要書類を協議会事務局に送付し、所定の申請/研修料を納付しなければならない。
(申請者の資格審査・研修・試験および認定サイトメトリー技術者の登録)
第15条 審議会は年1回申請書類により申請者の資格審査を行い、必要な条件を満たす者に対して研修を行う。資格審査を満たす申請者は日本サイトメトリー技術者認定協議会(以下協議会)の定めた所定の講習会等の研修をすることが必要である。
第16条 審議会は研修修了者に対して試験を行う。審議会は試験結果について認定サイトメトリー技術者としての適否を審査し、結果を協議会に報告する。協議会は適格者を認定サイトメトリー技術者として「認定サイトメトリー技術者登録原簿」に登録する。その際、基礎となる資格に基づきM.D.(医師)、Ph.D.(理工学等の博士)または、M.T.(臨床検査技師および衛生検査技師)等を附記する。
第17条 認定サイトメトリー技術者資格は登録後発効する。
1. 登録は認定サイトメトリー技術者登録料を納付した者に対してこれを行う。
2. 登録者には登録時に「日本サイトメトリー技術者認定証」を交付し、その旨を日本サイトメトリー学会誌に発表する。
3. 認定証の有効期間は5年とする。
(認定サイトメトリー技術者の登録更新)
第18条 この制度は更新制とする。したがって認定の更新を引き続き希望する者は5年ごとに認定サイトメトリー技術者登録の更新申請をしなければならない。
第19条 更新を申請するものは5年間に更新申請の資格審査基準を満たさなければならない。
第20条 更新には必要書類を提出し、登録更新料を納付しなければならない。
(認定の取り消し)
第21条 認定サイトメトリー技術者は次の各項の事由によりその資格を取り消される。
1. 認定サイトメトリー技術者登録の更新をしなかったとき
2. 日本サイトメトリー学会を退会したとき
3. 認定サイトメトリー技術者としてふさわしくない行為があったとき。
第22条 前条第3項の判定は、審議会が審議に基づき、これを行う。
(付 則)
第23条 この規則は平成12年11月1日から施行する。
第24条 この規則の改廃は協議会の議決を経なければならない。
第25条 この規則を施行するため、別に施行細則を定める。
第26条 この規則による認定サイトメトリー技術者の認定が実施されるまでは、施行細則により暫定措置による認定を行う。

 

III.日本サイトメトリー技術者認定制度施行細則

第1条 日本サイトメトリー技術者認定制度規則(以下規則と略す。)の施行にあたり、規則に定める以外の事項については、日本サイトメトリー技術者認定制度施行細則(以下細則と略す。)および同審議会内規の規定に従うものとする。
(認定サイトメトリー技術者申請の資格審査基準)
第2条
1. 申請時に日本サイトメトリー学会の会員である。(会費未納者は申請できない。)
2. a. サイトメトリー学会もしくは下記学会のいずれかの学会に3年以上所属している。
b. 1年以上のサイトメトリー実務経験を有する。
下記の学会に所属していない者は以下の条件で変えることができる。
• 過去にサイトメトリーに関する学術論文(筆頭1編以上または共著3編以上)
• 職場や研究室での5年以上の実務があること(職場の長などの証明が必要)
• サイトメトリー技術に貢献があったと資格認定委員会で厳格に審査の上、認められた者
3. 施設代表者からのサイトメトリーに関する経験および在籍期間の証明書を有する。
4. 過去5年間にカリキュラム委員会が開催する研修を1回以上参加し講習を修了している。
5. 審議会は、資格審査を満たす申請者に対して試験を行う。
6. 審議会は試験結果について認定サイトメトリー技術者としての適否を審査し、結果を協議会に報告する。
※下記学会とは、日本臨床衛生検査技師会・日本臨床細胞学会・日本臨床検査医学会・日本臨床検査同学院・日本検査血液学会
※論文は、原則として「医学中央雑誌」収載とする。発表は国際規模・全国規模・上記の学会・研究会が主催とする地方会とする。きわめて私的な集会および雑誌は評価の対象とならない。
(認定サイトメトリー技術者申請の手続き)
第3条 認定サイトメトリー技術者の申請には、原則として次の各項の書類を協議会事務局に所定の期日までに提出しなければならない。
1. 認定サイトメトリー技術者申請書
2. 認定サイトメトリー技術者履修歴証明書
3. 認定サイトメトリー技術者申請用業績目録等
第4条 認定サイトメトリー技術者の申請には、申請/研修料を納入しなければならない。申請者は、カリキュラム委員会が開催する研修を1回以上参加し講習を修了していること。
(認定サイトメトリー技術者の試験)
第5条 認定試験にあたっては受験料を納入する。認定サイトメトリー技術者の試験は筆記とする。認定試験不合格の場合も申請書類、講習会歴は3年間有効とする。
(認定サイトメトリー技術者の登録更新)
第6条 5年ごとの登録更新は有効期間の最終の年に行うこととする。
第7条 以下を更新の要件とする
1. 申請時に認定サイトメトリー技術者であること。
2. 申請時に日本サイトメトリー学会の会員であること。(会費未納者は申請できない)
3. 過去5年間に、日本サイトメトリー学会学術集会またはカリキュラム委員会が開催する研修会および本学会主催技術講習会に2回以上の出席がある者。*1回は必須である。
(1.2.3.は必須である。)
ただし、3に該当しない者は以下の条件にて、1回分のみ免除することができる。
a. 日本サイトメトリー学会学術集会での発表が1回以上有する者。(筆頭演者で1回、共同演者で1/2回に加算できる。)
b. 学術雑誌又はこれに準ずる雑誌での過去5年間サイトメトリー関連発表は筆頭著者で2編以上有する者。(筆頭著者で1回,共同著者で1/2回に加算できる。)
または、過去5年間に、下記学会が主催する学術集会(全国)に3回以上参加していること。
ただし、下記学会の主催する地方会の参加は1/2回に加算できる。
c. 学術集会(全国規模の総会又はその地方会等)でのサイトメトリー関連発表は筆頭演者で1/2回,共同演者で1/4回に加算できる。
d. 下記学会の学術雑誌又はこれに準ずる雑誌での過去5年間にサイトメトリー関連発表は筆頭著者で1回,共同著者で1/2回に加算できる。
e. サイトメトリー技術者認定協議会講習会において講師を務めた者は、日本サイトメトリー学会参加1回分とみなす。
f. 認定協議会が認めたスキルアップセミナー研修会参加については、日本サイトメトリー学会学術集会参加1回分とみなす。(例えば、第65回日本医学検査学会 スキルアップ研修会「フローサイトメトリー」)
※ 下記学会とは、日本臨床衛生検査技師会・日本臨床細胞学会・日本臨床検査医学会・日本臨床検査同学院・日本検査血液学会
その他、日本サイトメトリー技術者認定協議会が認めた地方会参加については、1/2回に加算できる。(その他の地方会は団体単位で事前に申請を行うこと。)
※ 日本サイトメトリー技術者認定協議会が認めた地方会については、日本サイトメトリー技術者認定協議会事務局へ問い合わせること。

g. 個人的、職場や施設的なさまざまな事情により、7条3が完遂できない時(研究テーマの変更、業務内容の変更、職場の配置換え、留学、家庭の事情含む)、本人の申し入れにより資格認定委員会の審議の上、資格更新の申請を最大2年間延長出来る。

第8条 更新を申請する者は登録更新料を納入しなければならない。
第9条 登録更新には、登録更新申請書、更新用実績報告書、実績を証明する書類等を提出しなければならない。
第10条 この細則は平成12年8月6日より施行する。
第11条 この細則の改廃は協議会の議決を経なければならない。
(暫定措置としての認定サイトメトリー技術者申請資格)
第13条
1. 申請時に3年以上の日本サイトメトリー学会の会員歴を有すること。または5学会のいずれかに3年以上の会員歴を有すること。(会費未納者は申請できない。)
2. 過去にサイトメトリーに関する学術論文(筆頭1編以上または共著3編以上)
3. 職場や研究室での5年以上の実務があること(職場の長などの証明が必要)
4. サイトメトリー技術に貢献があったと資格認定委員会で厳格に審査の上、認められた者

第14条 第2, 7, 13条を変更し、平成30年5月25日から施行する。

 

IV.日本サイトメトリー技術者認定協議会および審議会細則

(趣旨)
第1条 この内規は、日本サイトメトリー技術者認定制度規則第4条の規定に基づき、協議会および審議会の組織および運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は日本サイトメトリー技術者認定制度に関する必要事項を協議することを目的とする。審議会は認定サイトメトリー技術者の認定作業を円滑に実施するために設置する。

(組織)
第3条 規則第4条の協議会および審議会の組織は次のとおりとする。
1. 協議会は会長、副会長および委員若干名をもって組織する。会長は日本サイトメトリー学会が委嘱し、委員は協議会の会長が委嘱する。
2. 審議会は会長、副会長および委員若干名をもって組織する。審議会の会長は協議会の会長が委嘱し、委員は審議会の会長が委嘱する。
第4条 協議会および審議会の会長および委員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 協議会および審議会の会長は会務を総括し、協議会あるいは審議会を代表する。会長に事故あるときは副会長がその職務を代行する。
(委員会)
第6条 審議会は専門事項を調査協議するために、次の委員会を置く。各委員会の委員長は協議会会長が委嘱する。
1. あり方委員会
2. カリキュラム委員会
3. 資格審査委員会
4. 試験委員会
5. 施設認定委員会
6. 会計委員会
第7条 委員会の委員は委員長が指名し、審議会の会長が委嘱する。任期は第4条の規定に準ずる。
(議事運営)
第8条 協議会および審議会の議事運営は次の各項により行う。
1. 会長が召集し、その議長となる。
2. 協議会および審議会は年1回以上開かなければならない。
3. 協議会および審議会は委員の3分の2以上の出席(メール等による委任状を含む)をもって成立する。
4. 協議会および審議会の議事は出席者の過半数の同意により議決される。前4項の規定は委員会の議事運営においても準用される。
第9条 協議会および審議会の会長または委員長は議事録を作成し、これを保管しなければならない。議事録は原則として公開しない。
第10条 協議会ならびに審議会および各種委員会に委員は、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
(報告および答申)
第11条 審議会会長は審議会の審議結果を協議会に報告しなければならない。各委員長は、委員会の審議結果を審議会会長に答申する。
(事務局)
第12条 審議会の事務は協議会事務局が行う。協議会事務局は日本サイトメトリー技術者認定協議会事務局におく。
(改廃)
第13条 この内規の改廃には、協議会委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は協議会が定める。
(付則)
この内規は平成12年11月1日から施行する。

 

V.日本サイトメトリー技術者認定審議会申し合わせ内規

第1条 認定サイトメトリー技術者認定試験の作業を円滑公平に実施するため、試験委員会のもとに試験実行委員会(以下実行委員会)を設置する。
1. 試験の実施は実行委員会が責任をもって行なう。
実行委員長は審議会において指名する。実行委員は日本サイトメトリー学会代議員または認定サイトメトリー技術者から実行委員長が選出し、試験委員長がこれを委嘱する。
試験実行委員は10名以内とする。実行委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2. 実行委員会は、必要に応じて、実行委員以外に、若干名の筆記試験問題作成者を、日本サイトメトリー学会代議員または認定サイトメトリー技術者の中から選出し、試験委員長がこれを委嘱する。
実行委員長は、必要に応じて、若干名の実技試験補助者を選出し、試験委員長がこれを委嘱する。
3. 実行委員長の氏名のみ事前に公表するが、他の実行委員の氏名は公表しない。
4. 実行委員会は、実技講習および筆記試験作成のための方針決定会議、作成された実技講習および筆記試験の選定会議を開催する。
(認定サイトメトリー技術者取り消し後の復活)
第2条 やむ得ない事情により、登録更新の機を失したため取り消された認定サイトメトリー技術者資格は審査の上、復活を認めることがある。
(特例措置としての認定)
第3条 認定サイトメトリー技術者の認定審査にあたり外国での研修歴を有する場合に特例とすることが妥当と考えられるときは、審議会で審議し、審議会会長が裁定する。
(疑義の取り扱い)
第4条 規則等の施行についての疑義が生じた時は、審議会の議決によって決定し、規則等の改正が行われるまで、細則事項とする。
(第1回認定証交付日付)
第5条 日本サイトメトリー技術者認定制度発足にともない、認定サイトメトリー技術者研修を早急に開始するため、認定証のそれぞれの第1回交付日付は平成13年4月1日とする。

 

 

令和2年7月1日 改正

© 一般社団法人日本サイトメトリー学会